公開: 2019年7月28日
更新: 2019年7月xx日
第2次世界大戦後の日本社会では、社員が正社員であっても解雇される例はあったようです。しかし、労働省によって労働関連の法律が徐々に整備され、社員の長時間労働に関する規制や、会社都合による安易な解雇に対する規制が導入され、社員の解雇に関するいくつかの裁判の結果、社員の解雇が許されるのは、合理的な理由が認められる場合に限られるようになりました。このことは、元労働省の官僚である濱口桂一郎氏の著書、「日本の雇用と労働法」に詳しく説明されています。
濱口桂一郎、「日本の雇用と労働法」(2011年)、日本経済新聞
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